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Q.専業主婦がパートで働く場合、年収をいくらに抑えるとゆうりなのでしょうか?
A. 所得税が非課税になることや夫の所得控除を考えると、収入は103万円以下に抑えるのが得になります。
収入が130万円以上の場合は、税金のほかに社会保険料がかかります。
厚生年金に加入すると、妻の年金額が増えるメリットもあるので、手取額だけでなく総合的に判断します。
所得控除を最大限利用するなら、103万円以下に抑えるのが得 | 配偶者(妻)にパート収入がある場合、その収入によって納税者(夫)の収入額から控除されていた配偶者控除や配偶者特別控除の額が異なり、所得税や住民税が変わってきます。
パート収入が、103万円以下なら本人の所得税が非課税になり、かつ夫の所得税において、配偶者控除(38万円)が受けることができ、141万円未満(夫課税所得1000万円以下)なら配偶者特別控除(最高38万円)が受けられます。したがって、配偶者控除や配偶者特別控除などの所得控除を最大限利用するなら、パ−ト収入は年収103万円以下に抑えたほうが得ということになります。住民税は100万円以下が非課税になります。 |
130万円以上になると社会保険料がかかってくる | 夫がサラリーマンの場合、妻の給与収入が130万円以上になると、扶養配偶者ではなくなるため、妻自身が健康保険や厚生年金などの社会保険料を払わなければならなくなります。勤務先が社会保険に加入していない場合は、妻は自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。
社会保険料は、通常月収の13%前後がかかりますので、収入が増えても実質の手取額は減ってしまうことが考えられます。ただし、厚生年金保険料を納めると、60歳以降にもらえる老齢厚生年金額が増えることにもなります。 |
実質手取額だけでなく、将来の設計も考慮して選択 | また夫がサラリーマンで、配偶者に扶養(家族)手当が出ている場合は、勤務先の支給基準などを確認する必要があります。
実質の手取額だけを見ると、妻のパ−ト収入は103万円以下または130万円未満に抑えたほうが得ですが、妻の年金額の増加やその仕事をいつまで続けるつもりなのかなど、将来の生活設計を十分考慮したうえで働くことが肝心です。 |
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