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| 生命保険会社が破綻した時 |
加入している契約について
生命保険会社の経営が破綻した場合には「生命保険契約者保護機構」により一定の契約者保護が図られます。保護機構には、国内で営業を行うすべての生命保険会社が会員として加入しています。 保護機構が保険契約の継続を図る仕組みには、次の2つがあります。
・救済保険会社が現れた場合 破綻保険会社の保険契約は、「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により破綻後も継続することができます。
・救済保険会社が現れなかった場合 破綻保険会社の保険契約は、「承継保険会社(保護機構が設立する子会社)に承継されること、もしくは「保護機構」自らが引き受けることにより破綻後も継続することができます。
※保護機構では、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社あるいは承継保険会社に対して、必要に応じて資金援助を行います。
●破綻処理の方法について
破綻処理の方法には 1.の「会社更生手続き」は裁判所の監督の下ですすめられます。破綻保険会社が金融庁に事業継続困難である旨の申し出を行い、裁判所に対して更生手続きの開始を申し立て、処理をすすめる方法です。
2.の「行政手続き」は金融庁長官の命令によりすすめられる破綻処理です。
1.2.いずれの手続きがとられる場合でも、責任準備金の最低補償など保護機構による保護が用意されています。
会社更生法手続きによる破綻処理の流れ
(これまでの事例においては、更生手続き開始の申し立てから業務再開までは、およそ6ヵ月要しています)
※更生手続きにおいては、保護機構が更生手続きに属する一切の行為を保険契約者に代わって行います。 ただし、保険契約者が更生計画案に不同意の場合、もしくは保護機構に対して議決権行使を委任せずに自ら議決権行使を希望する場合、所定の手続きを経ることにより、保険契約者自らが議決権を行使することができます。
●責任準備金の削減、契約条件の変更などについて
責任準備金 注)の削減が行われることがあります。ただし、その場合、責任準備金の90%までは、保険業法等に基づき、保護機構によって補償されます。残りの10%については、更生計画などにより決定されることとなります。
・保険契約の移転などの際には、責任準備金の削減のほかに、予定利率等の契約条件変更が行われることがあります。それにより、保険金額などの補償割合が、責任準備金の補償割合を下回ることがあります。
注)責任準備金とは、保険会社が将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準備金のことをいいます。
責任準備金の削減、契約条件変更が行われた場合の保険金削減(養老の例)
・保険種類別にみると、一般的には、保障性の高い保険(定期保険、医療保険等)では、保険金額などの減少幅は小さくなり、貯蓄性が高く保険期間が長期の保険(終身保険、養老保険、個人年金保険等)では減少幅が大きくなります。 ・契約時期別にみると、一般的には、予定利率が高い時期に契約した保険契約ほど保険金額などの減少幅が大きくなります。
●破綻時の注意点について
破綻後も保険契約を継続することを希望する場合は、保険料を継続して払い込む必要があります。
・保険料の払い込みをやめてしまうと、保険契約が「失効」するか、保険種類によっては「保険料の自動振替貸付」が適用されることになります。失効後、一定期間を過ぎると「復活」できなくなりますし、健康状態によっては復活できない場合があります。また、別の保険会社で新たに契約しようとしても、健康状態によっては契約できないこともありますので注意が必要です。
通常、破綻後、保険契約の移転などまで解約はできません。
・保険契約の移転などの後は、解約が可能となりますが、「早期解約控除制度」 注)が設けられ、早期に解約した場合、特別な解除控除が行われ解約返戻金が少なくなる可能性があります。 ・保険契約の移転などが行われるまでの間、一般的には、上記解約のほか、「減額」、「払済保険・延長定期保険への変更」、「契約者貸付」、「転換」等の手続き業務が停止されます。
移転前に保険事故が発生した場合は、変更前の保険金などの90%の額が支払われます。
・更生計画等により定められた変更後の保険金額などが、前述の支払われた金額よりも大きい場合は、その差額が追加して支払われます。
注)保険契約の移転などの際、移転後の保険集団を維持するために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行うことをいいます。
※手続き停止業務などについてはこれまでの事例によるものですので、正確なところは当該保険会社等の発表を確認することが必要です。 |
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