1.警察への届け出
公道で事故が発生した場合には、人身損害がない場合にも必ず警察に届け出ます。後日人身損害が発生することもありますし、事故の状況について争いが生じることがあります。
免許の停止などの行政処分を恐れて啓作に届け出ないことで、後々大きなトラブルが発生することが意外に多くなっています。
また、警察に届け出ないことによって保険金が支払われないこともありえます。
2.事故現場で示談をしないこと
加害事故の場合、事故現場で相手の要求に従い、全額を賠償する旨の文書を書いて渡してしまう人がいるそうですが、これは絶対にしてはいけません。
このような場合、損害賠償金の全額が保険金でまかなわれず、自己負担が生じることがあります。自動車事故では過失割合が認定されることが多く、保険会社からの保険金としては被保険者の過失割合に応じた金額しか支払われないからです。
文書にしなくても、口頭で全額賠償の約束をすれば示談が成立したことになってしまう恐れがあります。このような場合も自己負担となってしまうので注意してください。
3.保険会社への事故報告
大きな事故の場合は保険会社への事故報告をしないことはほとんどありませんが、小さな事故の場合は保険会社への事故報告が送れることも多いようです。
事故報告が遅れると事故処理が困難になり、保険金が十分に支払われないことがあります。
自分の保険を使うことはないと思われる場合にも、とりあえず保険会社に報告しておくことが大切です。
4.事故処理は専門家の指示に従う
事故の加害者となってしまった場合、被害者側から様々な要求が突きつけられることが多くなります。
でも、具体的な要求を受け入れるか、受け入れないかは保険会社の指示に従ってください。保険会社の指示に従わず、相手の要求を受け入れてしまうと、その部分について保険金が支払われないので自己負担することになってしまいます。
もしも不当な要求、悪質な要求行為を受けた場合は、保険会社と相談の上、弁護士に依頼することも考慮しましょう。このような費用についても保険会社の承認する範囲内で支払われます。
5.保険金請求漏れのチェック
対人事故や対物事故の場合には、保険金の請求漏れはほとんどないと思います。
ただ、対人事故や対物事故でない場合、保険を十分理解していないために保険金請求漏れが発生することがあります。
例えば次のようなケースが考えられます。
- 自損事故保険
- 無保険者傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 他社運転担保特約で支払われる保険金
|